和歌山家庭裁判所 昭和31年(家ロ)8号 命令 1956年10月26日
申立人 (権利者) 山川春子(仮名)
被申立人(義務者) 林正一(仮名)
右当事者間の昭和三一年(家イ)第九三、九四号婚姻予約解消、貸金返還調停事件について、申立人より履行命令の申立があつたので、被申立人の陳述を聴いた上、当裁判所は申立人の申立を相当と認め、次のとおり決定する。
主文
被申立人は申立人に対し、本件調停条項第二項第(1)号の記載の金二〇、〇〇〇円を本命令送達の日より十日以内に当裁判所に寄託して支払うことを命ずる。
(家事審判官 長尾和夫)
注意
(1) 正当な事由がなくこの命令に従わないときは、五千円以下の過料に処せられます。
(2) この命令によつて、主文記載の調停条項には、何らの影響を及ぼしません。